前・以前

(特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得等に対する源泉徴収等の特例)
第三十七条の十一の四

(第一項 略)
2  前項に規定する源泉徴収選択口座内調整所得金額とは、金融商品取引業者等の営業所に開設されている居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者の源泉徴収選択口座に係る特定口座内保管上場株式等の譲渡又は当該源泉徴収選択口座において処理された上場株式等の信用取引等に係る差金決済(以下この項及び次項において「対象譲渡等」という。)が行われた場合において、当該居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者の当該源泉徴収選択口座に係る第一号に掲げる金額(次項において「源泉徴収口座内通算所得金額」という。)が第二号に掲げる金額(次項において「源泉徴収口座内直前通算所得金額」という。)を超えるときにおける当該超える部分の金額をいう。
一  イに掲げる金額とロに掲げる金額とを合計した金額(当該金額が零を下回る場合には、零)
イ その年において当該対象譲渡等の時の以前にした特定口座内保管上場株式等の譲渡に係る譲渡収入金額(特定口座内保管上場株式等の譲渡に係る収入金額として政令で定める金額をいう。次号イにおいて同じ。)の総額からその譲渡をした特定口座内保管上場株式等に係る取得費等の金額(その譲渡をした特定口座内保管上場株式等の取得に要した金額及びその譲渡に要した費用の金額として政令で定める金額をいう。同号イにおいて同じ。)の総額を控除した金額
ロ (略)
二  イに掲げる金額とロに掲げる金額とを合計した金額(当該金額が零を下回る場合には、零)
イ その年において当該対象譲渡等の時のにした特定口座内保管上場株式等の譲渡に係る譲渡収入金額の総額からその譲渡をした特定口座内保管上場株式等に係る取得費等の金額の総額を控除した金額
ロ (略)

  • 細かいことはともかく、要は(イ+ロ)の大小比較を第一号と第二号でやれということなのだが、(字句の短縮を除くと)条文が一文字しか違わない。ロも省略したが同様。
  • 結局のところ、「以前」と「前」は法律上厳密に違うそうで。

 ○ 以前・以後・前(前何日)・後  

   いずれも一定の時点を基準として、その前又は後における時間的な間隔又は連続を表す場合に用いる。例えば、「4月1日以後」「3月31日以前」「公布の日以後」などは、いずれも基準となった日を含むが、「4月1日前」「3月31日後」「開会の日前7日までに」「公布の日後10日を経過した日」などは、基準となった月日(開会の日、公布の日)を含まない。
http://www.pref.saitama.lg.jp/A01/BA00/HP013.htm

  • 言われてみればまぁ、以上以下の「以」の字が物語っていたのだが。